

※ 電子マニフェスト対応
当社受入までの手順
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当社受入までの手順をご説明いたします。
建物を建てる工事のために使ういろいろな資材や、ビルの立て替え工事などのために建物の解体や新築したときに出るごみを建設廃棄物といいます。

問い合わせ頂きますと、産業廃棄物の種類により当社にて受入可能かどうかのお話をさせて頂きます。

※ 委託契約書のサンプルは、こちら(PDF)
受入可能と判断させて頂きました産業廃棄物は委託契約書にて契約を結びます。
契約は処分のみ(お客様が持ち込まれる場合)や、当社にて運搬及び処分する場合がありますのでご相談ください。

産業廃棄物の運搬や処分についてはマニフェストが必要になりますのでご用意ください。
なお当社にてマニフェストの販売も行っていますのでお申し付けください。

処分場への搬入時計量を行い所定の場所へ降ろして頂きます。
その後伝票を受け取り、受付に再度お立ち寄り頂き、料金精算となります。
ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
※ 7/1(月)より受付場所が変更になります。詳しくは、こちらをご覧ください。
建設リサイクル法とは?
全国の建設・解体の工事現場から排出される建設廃棄物は、産業廃棄物の約2割を占め、埋め立て処分される廃棄物のうち約4割は建設廃棄物という実態がありました。
また、日本では、1960年代の高度経済成長期に建てられた建物が立て替え時期を迎えたため、建設廃棄物のリサイクルを進めることが大切な課題になりました。
国は、建設資材を建築現場で分別し、建設廃棄物をリサイクルするために、建設リサイクル法を2000年5月に制定し、2002年5月に施行されました。この法律では、一定以上の大きさの建築物を建築したり解体したりするときに出たコンクリートガラと呼ばれるコンクリートのかたまりなど、工事を請けおった人(建設会社)に分別解体とリサイクルが義務付けられました。
それまで、解体は「ミンチ解体」といって、木もコンクリートも鉄骨も、ごちゃまぜにして処分していたのですが、解体と同時に現場で分別することによって、リサイクルできるものを増やすことができるようになりました。
産業廃棄物の種類
産業廃棄物の種類は法律によって具体的に次のようなものが挙げられています。
【産業廃棄物の種類と具体例】
種類 | 具体例 | |
---|---|---|
あらゆる 事業活動 に伴うも の |
燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他の焼却残さ | 汚泥 | 排水処理後及び各種製造業の生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等 | 廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等 | 廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等、すべての酸性廃液 | 廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等、すべてのアルカリ性廃液 | 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物 | ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず | 金属くず | 鉄鋼、非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等 | ガラスくず・ コンクリートくず 及び陶磁器くず | ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるアスファルト、コンクリートブロックくず、インターロッキングくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等 | 鉱さい | 鋳物廃砂、電気炉等溶解炉かす、ボタ、不良石灰、粉炭かす等 | がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物 | ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、DNX対策特別措置法に定める特定施設又は産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの |
特定の事 業活動に 伴うもの |
紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず | 木くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材又は木製品製造業(家具製造業)、パルプ製造業、輸入木材卸売業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等 | 物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレットに係るもの (H20.4.1から適用) 木製パレットなどの区分の見直しが行われました |
繊維くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず | 動植物性残さ | 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等の固形状の不要物 | 動物系固形不要物 | と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥 | 動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿 | 動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体 |
以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの (コンクリート固型化物など) |
廃棄物が排出される場所や種類などによって次のように産業廃棄物と一般廃棄物に分類されます。
- 廃棄物
- 産業廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物で、法律で20種類に分類)
- 特別管理産業廃棄物(爆発性、毒性、感染性のある廃棄物)
- 一般廃棄物
- 事業系一般廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物で、産業廃棄物以外のもの)
- 家庭廃棄物(一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物)
- 特別管理産業廃棄物(廃家電製品に含まれるPCB使用部品等)
- 産業廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物で、法律で20種類に分類)
委託契約書
産業廃棄物を排出する事業者は、排出した産業廃棄物の処理や運搬などを他人に委託することができます。
ただし、産業廃棄物の処理などの委託については、守らなければならない基準が廃棄物処理法によって設定されています。
まず、委託する業者は自治体の長によって産業廃棄物の処理業者として認定されており、委託する産業廃棄物がその事業の範囲に含まれているものであることが必要です。
排出した産業廃棄物を収集して運搬する業者と処分を委託する業者とが別々である場合は、それぞれ別個に委託契約を交わさなければなりません。
また、委託契約は書面にて行うことが必要で、契約書に記載しなければならない項目も法律によって定められています。
産業廃棄物の運搬や処理などを他の業者に委託する場合には、書面にて委託契約を交わす必要があります。
●産業廃棄物の運搬、処理のどちらを委託する場合にも共通して委託契約書に記載しなければならない事項には、次のようなものがあります。
- 委託する産業廃棄物の種類と量
- 委託契約の有効期間
- 委託者によって支払われる代金
- 受託者の事業の範囲
- 産業廃棄物の性状
- 産業廃棄物の荷姿
- 産業廃棄物の性状に対する注意事項
- 他の産業廃棄物と混じることによって発生する注意事項
- 委託する産業廃棄物の取り扱いについての注意事項
- 委託した業務が終了した際に、受託者に報告することに関する事項
- 契約が解除された場合の、未処理の産業廃棄物に対する取り扱い
なお、委託契約書には、委託する業者に産業廃棄物の運搬や処理を行う資格があると証明することができる書面の添付も必要です。
建築廃棄物処理委託契約書のサンプルは、こちら(PDF)からダウンロードできます。